自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和8年台風第6号の影響を受けて(東京都、神奈川県)~

令和8年台風第6号の影響により、下記の地域に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。

そのため、対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和8年6月3日の自動車について、令和8年6月4日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。

これに伴い、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月4日を限度に猶予されます。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

対象地域

東京都 千代田区、中央区、港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、島しょ
神奈川県 横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡、 川崎市、

平塚市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、

高座郡、中郡、足柄上郡及び足柄下郡

 

【ご参考】関東運輸局報道発表資料(2026年6月3日)
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000375073.pdf