自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和8年山形県酒田市飛島へ運航するフェリーの故障の影響を受けて~

最終更新日:2026年6月24日
令和8年山形県酒田市飛島へ運航するフェリーの故障の影響を受けて、東北運輸局山形運輸支局は、坂田市飛島に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。
そのため、対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和8年3月26日から9月30日までの自動車について、令和8年10月1日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
これに伴い、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが9月30日を限度に猶予されます。
また、対象地域外に使用の本拠を有する自動車であって、令和8年山形県酒田市飛島へ運航するフェリーの故障により、令和8年3月26日時点において、やむを得ず対象地域に存せざるを得ない旨を坂田市長が認めた自動車については、対象地域と同様に特別措置の適用が可能となります。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】東北運輸局山形運輸支局 公示第2号(2026年6月22日)
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/yg/press/yg-press20260622_sb.pdf