自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨の被害に伴う特別措置(福岡県、鹿児島県、熊本県)~
令和7年8月6日からの大雨の被害に伴い、災害救助法が適用された地域及び避難指示が発令されている地域に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であることから、自動車検査証の有効期限が切れ、その使用に支障が生じる恐れがあるため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。これに伴い、自賠責保険の継続契約の締結手続きを猶予する特別措置を実施いたします。
○ 対象地域
地域 | 都道府県 | 市区町村 |
A | 福岡県 | 宗像市、古賀市、福津市、糟屋郡新宮町、北九州市門司区、
北九州市小倉北区、北九州市小倉南区、北九州市若松区、 北九州市八幡東区、北九州市八幡西区、北九州市戸畑区、 遠賀郡岡垣町、遠賀郡水巻町、遠賀郡遠賀町 ※ 避難指示が発令されている地域に限る(土砂災害(特別)警戒区域等)。 |
B | 鹿児島県 | 薩摩川内市、曽於市、霧島市、姶良市 |
C | 熊本県 | 熊本市、八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、
下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、八代郡氷川町 |
○ 対象となる自動車、伸長後の有効期間満了、継続契約の締結手続の猶予限度
対象地域 | A | B・C |
対象車両の自動車検査証の有効期間の満了する日 | 令和7年8月10日から 同年8月12日 |
令和7年8月10日から 同年8月17日 |
道路運送車両法第61条の2の規定に基づき伸長された自動車検査証の有効期間の満了日 | 令和7年8月13日 | 令和7年8月18日 |
自賠責保険(共済)の継続契約の締結手続きを猶予する限度 | 令和7年8月13日 | 令和7年8月18日 |
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
【ご参考 各運輸局のホームページ】
九州運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000356207.pdf