自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる被害に伴う特別措置~
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる被害に伴い、北海道、愛知県、静岡県の一部の地域および和歌山県に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であることから、自動車検査証の有効期限が切れ、その使用に支障が生じる恐れがあるため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。
対象地域
北海道 | 釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡
野付郡、標津郡、目梨郡、室蘭市、苫小牧市、登別市、 伊達市、虻田郡、有珠郡、白老郡、勇払郡、沙流郡、新冠郡 日高郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡 |
愛知県 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、北設楽郡 |
静岡県 | 沼津市、富士宮市、富士市、御殿場市、裾野市、熱海市、三島市、
伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、駿東郡、賀茂郡、田方郡 |
和歌山県 | 和歌山県 |
○ 対象となる自動車
対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和7年7月30日から令和7年8月3日までのもの
○ 伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間を満了する日を、令和7年8月4日まで伸長
○ 締結手続の特例措置
[検査対象車]
自動車検査証記載の有効期間の満了日が令和7年7月30日から令和7年8月3日までの自動車に付保された保険契約であり、令和7年7月31日から令和7年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和7年8月4日を限度として猶予。
[検査対象外車]
令和7年7月30日から令和7年8月4日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、令和7年8月4日を限度として猶予。
詳しくはご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
【ご参考 各運輸局のホームページ】
北海道運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/content/000355526.pdf
中部運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/press/pdf/gian2025073002.pdf
近畿運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000355527.pdf