自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和6年能登半島地震の被害に伴う特別措置~

令和6年能登半島地震の被害に伴い、石川県、富山県及び新潟県の一部の地域に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であることから、自動車検査証の有効期限が切れ、その使用に支障が生じる恐れがあるため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。

対象地域

石川県 金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、

羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、鹿島郡中能登町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

富山県 富山市、高岡市、氷見市、小矢部市
新潟県 新潟市、上越市、柏崎市

○ 対象となる自動車
対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和6年1月1日から令和6年1月11日までのもの

○ 伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間を満了する日を、令和6年1月12日まで伸長

○ 自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが1月12日を限度として猶予されます。

詳しくはご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考 北陸信越運輸局ホームページ】
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000314455.pdf