自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和5年8月の台風第7号の影響に伴う特別措置~

令和5年8月の台風第7号の影響により、国道の一部が寸断される等、甚大な被害が発生したことから、鳥取県鳥取市に使用の本拠を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあるため、道路運送車両法第61条の2の規定に基づく自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。

※対象地域:鳥取県(鳥取市)

これに伴い、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月29日を限度に猶予できるものとします。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】 中国運輸局ホームページ
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/00001_01702.html