自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和4年台風15号による被害に伴う特別措置~

令和4年台風15号による被害に伴い、静岡県の一部に孤立地域が発生していることにより、対象地域(※)に使用の本拠を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあるため、道路運送車両法第61条の2の規定に基づく自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。

※対象地域:静岡市葵区(有東木、梅ヶ島、大原、大間、富沢、渡、中平、入島、平野、水見色、横山)、静岡市清水区(大平、葛沢)、島田市川根町家山、榛原郡川根本町壱町河内

これに伴い、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが10月3日を限度に猶予できるものとします。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】国土交通省報道発表資料(2022年9月27日)
URL:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000292.html