自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和4年9月の大雨による被害に伴う特別措置~

令和4年9月の大雨による被害に伴い、中部運輸局静岡運輸支局浜松自動車検査登録事務所に避難命令が発令されたことから9月2日の業務が中止されました。
このため、対象地域(※)に使用の本拠を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあるため、道路運送車両法第61条の2の規定に基づく自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。

※対象地域:静岡県(浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川氏、周智郡)

これに伴い、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが9月5日を限度に猶予できるものとします。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】国土交通省報道発表資料(2022年9月2日)
URL:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000290.html