自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和2年台風9号の影響に伴う特別措置~

令和2年9月28日、九州運輸局長崎運輸支局長は、台風第9号の影響により、長崎県佐世保市高島(離島)において、港湾施設に被害が生じたことから、同市高島町に使用の本拠を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあるため、道路運送車両法第61条の2の規定に基づく自動車検査証の有効期間の伸長を公示しました。

※対象地域:長崎県佐世保市高島町

これに伴い、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、高島町島外への自動車の航送が可能となった日の2週間後の日の翌日を限度として猶予されます。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】国土交通省九州運輸局発表資料(2020年9月28日)
URL:https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/press/00001_00372.html