自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和2年台風10号の影響に伴う特別措置~

令和2年9月7日、台風第10号の影響により、中国運輸局山口運輸支局及び九州運輸局管内のすべての運輸支局等が、利用者の安全に配慮し閉庁されました。このため、対象地域(※)に使用の本拠を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあるため、道路運送車両法第61条の2の規定に基づく自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。

※対象地域:山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県の全域

これに伴い、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが9月14日を限度として猶予されます。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】国土交通省報道発表資料(2020年9月7日)
URL:https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000258.html