自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和2年7月豪雨災害による被害に伴う特別措置~

この度の令和2年7月豪雨により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

令和2年7月豪雨災害による被害に伴い、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、自賠責保険の締結手続の特例措置が実施されます。

継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月4日を限度として猶予されます。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】国土交通省報道発表資料(2020年7月17日)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000253.html