自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~新型コロナウイルス感染症対策として実施された車検伸長に伴う特別措置~

新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、5月4日に新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車について、全国一律に令和2年7月1日まで、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。

これに伴い、自賠責保険の取扱いに係る特別措置が以下のとおり実施されます。

○対象車両と措置内容
自動車検査証の有効期間が満了する日が6月1日から6月30日までの自動車すべて

※4/7付け及び4/16付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が4月8日または4月17日から同年5月31日までの自動車(2/28付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日を4月30日としたものを含む)について、自動車検査証の有効期間を6月1日満了としたものを含む。

○継続契約の締結手続き猶予
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月1日を限度に猶予。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】国土交通省報道発表資料(2020年5月7日)
URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000242.html