自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について(対象地域の追加)~新型コロナウイルス感染症対策として実施された車検伸長に伴う特別措置~

新型コロナウイルス感染症対策として、4/7に緊急事態宣言が出された7都府県に加えて、4/16に対象地域が全国に拡大されたことに伴い、当該地区を管轄する運輸支局長は道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間の伸長を公示しました。

これに伴い、自賠責保険の取扱いに係る特別措置が以下のとおり実施されます。

○対象車両と措置内容
4/7に緊急事態宣言が出された7都府県に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が4月8日から5月31日までの自動車について、自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長。(4/7付け公示に基づく措置)

4/7に緊急事態宣言が出された7都府県を除く40道府県に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が4月17日から5月31日までの自動車について、自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長。(4/16付け公示に基づく措置)

○継続契約の締結手続き猶予
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度に猶予。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】国土交通省報道発表資料(2020年4月16日)
URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000241.html