自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について

2月28日、新型コロナウィルス感染症対策として、全国の運輸支局長は道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間の伸長を公示しました。
これに伴い、自賠責保険の取扱いに係る特別措置が実施されます。

○対象車両と措置内容

自動車検査証の有効期間が満了する日が2月28日から3月31日までの自動車全てについて、全国一律に自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長。

○自賠責保険の締結手続の特別措置

継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】国土交通省報道発表資料(2020年2月28日)

URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000239.html