令和元年台風第19号に伴う特別措置(自賠責保険)の実施について[再更新]

この度の令和元年台風第19号により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

10月28日に自賠責保険の特別措置についてご案内していますが、12月12日に道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、自動車検査証の有効期間の伸長等が公示され、特別措置の期間を再延長するとともに対象地域が変更されましたので、あらためてお知らせいたします。

○対象車両と措置内容

東京都西多摩郡奥多摩町日原地区に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が10月15日から日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日までのものについて、自動車検査証の有効期間を日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日の翌日まで伸長する。

○自賠責保険の締結手続の特別措置

継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが、日原地区外との交通が可能となった日の2週間後の日の翌日を限度として猶予されます。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】国土交通省報道発表資料(2019年12月12日)
URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000233.html