令和元年台風第19号に伴う特別措置(自賠責保険)の実施について[更新]

この度の令和元年台風第19号により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

10月16日に自賠責保険の特別措置についてご案内していますが、10月24日に道路運送車両法第61条の2の規定に基づき、自動車検査証の有効期間の伸長等が公示され、特別措置の期間を延長するとともに対象地域が追加されましたので、あらためてお知らせいたします。

○対象車両と措置内容

宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県の一部地域に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が10月15日から11月14日までのものについて、自動車検査証の有効期間を11月15日まで伸長する。

 

○自賠責保険の締結手続の特別措置

継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが11月15日を限度として猶予されます。

詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。

【ご参考】国土交通省報道発表資料(2019年10月24日)

URL:http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000227.html