自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和6年9月の豪雨による被害をうけて(石川県)~
令和6年9月の豪雨に伴い、石川県の6市町に災害救助法が適用されました。
これにより対象地域(※)に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあることから、自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。
対象地域:七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
そのため、対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和6年9月21日から10月20日までの自動車について、令和6年10月21日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
これに伴い、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが10月21日を限度に猶予されます。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
【ご参考】北陸信越運輸局報道発表資料(2024年9月24日)
URL:https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/content/000333128.pdf