自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和6年8月の台風第10号の接近をうけて(鹿児島県 その2)~
令和6年8月の台風第10号の接近に伴い、鹿児島運輸支局谷山港庁舎の閉庁により、対象地域(鹿児島県 除く奄美市、大島郡)に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあることから、自動車検査証の有効期間の伸長することとし、公示されました。
そのため、対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車(検査対象軽自動車を除く)のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和6年8月29日の自動車について、令和6年8月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長されます。
これに伴い、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月30日を限度に猶予できるものとします。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
【ご参考】九州運輸局報道発表資料(2024年8月29日)
URL:https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000331859.pdf