自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和6年7月の大雨による被害に伴う特別措置~
令和6年7月の大雨の影響により道路の一部が寸断されて集落が孤立する等、甚大な被害が発生していることにより、対象地域(※)に使用の本拠を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあるため、道路運送車両法第61条の2の規定に基づく自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。
※対象地域:山形県酒田市、最上郡(戸沢村、鮭川村)
これに伴い、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが8月26日を限度に猶予できるものとします。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
【ご参考】国土交通省報道発表資料(2024年7月26日)
URL:https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000329874.pdf