新型コロナウイルス感染症予防に伴う業務体制について(その3)~ 緊急事態措置を実施すべき期間の延長を受けて ~

新型コロナウイルス感染症拡大予防策として、既にご案内のとおり4月6日(月)より、原則として当法人職員の在宅勤務等を実施しております。

5月4日に緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえまして、当協会職員の在宅勤務実施を当面の間(5月末までを予定)継続することと致します。

これに伴い当法人業務の一部において、引き続き事務処理等に通常よりも時間を要する場合が想定されますが、何卒引き続きご理解を賜りますようお願い申し上げます。