公署等からの照会について

1.照会先

〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-20-4 虎ノ門鈴木ビル7階
一般社団法人 外国損害保険協会 照会係
TEL:03-5425-7855
FAX:03-5425-7851

2.照会要領

1. 法律に基づく各種照会への対応

捜査関係機関等から当協会事務局への照会については、主として次の根拠法に基づくものに対応する。

  1. 警察・検察庁からの捜査照会 :刑事訴訟法第197条第2項、少年法第6条の4(呼出し、質問、報告の要求)第3項、道路交通法第51条の5(報告徴収等)第2項
  2. 弁護士会からの照会 : 弁護士法第23条の2(報告の請求)第2項
  3. 裁判所からの照会 : 民事訴訟法第186条(調査の嘱託)

2. 照会方法

  • 書状による照会のみ受け付ける。(電話による照会は、受け付けない。)

ただし、緊急を要する場合には、先にFAXで依頼内容(照会状の写)を送信のうえ、書面(照会状)の送付を速やかに行ってもらうことにより、対応可とする。

(FAX受領により、当協会事務局では会員会社への調査依頼を開始するが、書面の郵送を受領するまでは、回答を保留する。)

  • 照会状には、必ず返信用の封筒(返信先記載および切手貼付のもの1枚)を同封願う。

3. 照会内容

照会内容については、特定の人(法人を含む)または物(被保険物件)に係る次のものに限る。

  • 損害保険契約の締結の有・無に係る照会
  • 保険金支払の有・無に係る照会
  • その他保険契約の内容、保険契約の締結・履行に関連する情報(自賠責保険証明書番号、保険期間、支払保険金の額など)の照会

(照会に必要な内容)

  • 原則として、照会対象となる保険種目・種類を明確化する。
  • 保険種目・種類を明確化できない場合は、「保険の範囲(例:身体に関する保険、建物に関する保険、 賠償責任に関する保険等)」を限定願う。
  • 損害保険では、保険種目・種類が多く、「全ての損害保険契約」を調査対象とするような照会は、調査の負担が過大であることから受け付けない。
  • 調査事項、調査対象となる保険に応じて、「当該車両の登録番号および車台番号」、「照会対象者の氏名(フリガナ)・生年月日・性別・住所(本籍は不要)」、「事故発生日」などを記載願う。

3.回答

  • 原則として、照会受付日から10日以内に郵便により回答する。(回答書を郵送)

ただし、照会事項が多い場合等には、これよりさらに調査日数を要することがある。

  • 会員会社の個人情報取扱いに関する方針により、保険引受の有無等のみ回答し、該当ありの場合の詳細な内容は、直接当該保険会社に照会頂く場合がある。

以 上