自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨被害に伴う特別措置~
令和7年8月の鹿児島県及び宮崎県の大雨被害に伴に伴い、鹿児島県、宮崎県の一部の地域に使用の本拠の位置を有する自動車は、継続検査を受けることが困難であることから、自動車検査証の有効期限が切れ、その使用に支障が生じる恐れがあるため、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、以下のとおり自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。
対象地域
鹿児島県 | 鹿児島市、霧島市、姶良市、いちき串木野市、薩摩川内市、曽於市、日置市 |
宮崎県 | 都城市 |
○ 対象となる自動車
対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和7年8月8日から令和7年8月11日までのもの
○ 伸長後の有効期間満了日
自動車検査証の有効期間を満了する日を、令和7年8月12日まで伸長
○ 継続契約の締結手続の猶予
[検査対象車]
自動車検査証記載の有効期間の満了日が2025年8月8日から2025年8月11日までの自動車に付保された保険契約であり、2025年8月9日から2025年8月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2025年8月12日を限度として猶予。
[検査対象外車]
2025年8月8日から2025年8月12日までに保険期間の終期が到来する保険契約については、同一車両に係る継続契約の締結手続を、2025年8月12日を限度として猶予。
詳しくはご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
【ご参考 各運輸局のホームページ】
九州運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000356112.pdf