自賠責保険の取扱いに係る特別措置の実施について~岩手県大船渡市の山林火災による被害をうけて~
令和7年2月の岩手県大船渡市の山林火災に伴い、災害救助法が適用されました。
これにより対象地域(※)に使用の本拠の位置を有する自動車等は、継続検査を受けることが困難であり、自動車検査証の有効期間が切れ、使用に支障が生じるおそれがあることから、自動車検査証の有効期間の伸長が公示されました。
対象地域:大船渡市
そのため、対象地域に使用の本拠の位置を有する自動車及び地方公共団体が発行する証明書を有する緊急車両のうち、自動車検査証の有効期間の満了する日が令和7年2月26日から4月2日までの自動車について、令和7年4月3日まで自動車検査証の有効期間が伸長されます。
これに伴い、継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月3日を限度に猶予されます。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
【ご参考】東北運輸局報道発表資料(2025年3月3日)
URL:https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000344472.pdf