刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会 および
弁護士法第23条の2第1項に基づく照会等 に係る実施要領
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-20-4 虎ノ門鈴木ビル7階
一般社団法人 外国損害保険協会 照会係
TEL:03-5425-7855
FAX:03-5425-7851
(1)照会方法
・書状による照会のみお受けします。
だだし、緊急を要する場合には、先にFAXで依頼内容を送信のうえ、書面の送付を可及的速やかに行って下さい。(FAX受領により、調査を開始しますが、書面の送付を受領するまでは、回答を保留します。)
・ 電話による照会は、一切お受けしておりません。
・ 照会状には、必ず返信用の封筒(返信先記載、切手貼付のもの)を同封して下さい。(返信用封筒が同封されていない場合には、原則としてご回答いたしません。)
(2) 照会内容
1.損害保険契約の締結の有無に係る照会
2.保険金支払の有無に係る照会
3.照会に必要な内容
調査事項、対象の保険種類に応じ、「当該車両の登録番号・車台番号」、「氏名・生年月日・住所」、「事故発生日」等を照会状に記載して下さい。
原則として、照会受付日から10日以内に郵便に付する方法で回答いたします。
ただし、照会事項が多い場合などには、これよりさらに日数を要することがあります。
・ 「弁護士法第23条の2第1項に基づく照会」については、同一照会元(弁護士会)より同一月に同時もしくは異時に累計30件以上の照会があった場合には、30件を超える部分についての照会には、所定の手数料を申し受けることがあります。
・ 上記手数料については、回答書に請求書を同封しますので、銀行振込みの方法によりお支払い下さい。
以 上