メンバーシップ

1.FNLIA会員になるには

  • 保険業法に基づき損害保険事業免許を有している外国損害保険会社・再保険会社・特定法人
  • 保険業法に基づき損害保険事業免許を有している外国資本が50%以上の損害保険会社

*詳細は事務局にご照会ください。

2.FNLIA会員になると

  • FNLIAは金融庁等の関係機関・団体との連絡業務を行うことによって、会員会社は業務運営の円滑化を図れるとともに、FNLIAを通じて保険行政その他の事項に関して外国損害保険会社としての意見を表明することができます。
  • FNLIAは業務上有益なさまざまな情報を日本語、英語でお届けします。
  • 各種セミナー等を開催し、業務に役立つ知識の提供を行います。

3.准会員制度

広く損害保険事業に関連のある個人または企業・団体に対して門戸を開くため、上記1.のFNLIA会員資格を有しない者を対象に准会員制度を導入しています。